「確定申告って難しそう…」と思っていませんか?私もずっとそう思っていました。でも実際にやってみたら、スマホとマイナンバーカードがあれば自宅で完結できる時代になっていました。
令和7年分の確定申告で、給与所得+医療費控除+ふるさと納税+先物取引をまとめて申告した結果、還付金を受け取ることができました。元・不動産投資家でFP3級保有者の私が、自力で確定申告をやり切った体験をすべてシェアします。
この記事は、確定申告が初めて or 久しぶりの方、医療費控除・ふるさと納税で節税を最大化したい方、副業や個人事業で青色申告に挑戦したい方に向けて、50代の私がe-Tax+スマホで確定申告を完結させた手順と、知っておくとお得な節税知識をまとめたものです。
私が確定申告をする理由:元・不動産投資家・現ブログ運営者
過去にワンルームマンション投資をしていました。これ、はっきり言って失敗でした😭 激ヤバな投資で、騙されていたと今は思っています(詳細は不動産投資失敗シリーズ vol.1(4年で530万円損失したリアル全記録)で公開中)。
不動産投資時代は税理士さんに全部お任せして、青色申告特別控除のために開業届も出していました。その不動産投資も2020年〜2024年で終了し、令和6年度が最後の不動産所得申告でした。
令和7年分の事業はこのブログ運営のみ。売上は0円😭。でも、サーバー代などは経費として申告できるし、今後副業を大きく展開したいので練習がてら自力でやってみたのです。
私の申告内容:給与所得+医療費控除+ふるさと納税+先物取引
今年の申告項目は以下の4つ。
- ✅ 2025年度 給与所得
- ✅ 医療費控除
- ✅ ふるさと納税
- ✅ 先物取引(20万円以下の利益→税金0円)
先物取引の利益が20万円以下だったので追加納税なし。医療費控除とふるさと納税を申告した結果、還付金が発生しました!収めすぎた税金が戻ってくる喜びは格別です☺️
e-Taxがすごい!スマホで驚くほど簡単にできた
「確定申告は書類をたくさん揃えないといけない」と思っていましたが、今はほとんどスマホで完結します。
【準備したもの】
- スマホ
- マイナンバーカード(スマホで読み取り)
- 源泉徴収票(スマホで撮影するだけ)
- ふるさと納税の寄附金受領証明書(購入サイトからダウンロード)
- 医療費の領収書(合計額を入力するだけ)
【驚いた便利機能】
源泉徴収票はカメラで撮影するだけで必要項目が全部自動入力。ふるさと納税も購入サイトにジャンプして自動入力。国が高齢者でも使いやすい仕組みを作ってくれているんだなと、感激しながら自宅でスマホをポチポチするだけで完成しました。
青色申告ソフトを使えばさらに楽になる
私のように事業所得もある方(ブログ運営・副業など)は、帳簿管理も必要です。e-Taxだけでは帳簿まで管理できないので、青色申告ソフトを使うとさらに便利です。
代表的な青色申告・確定申告ソフトには、freee(フリー)、マネーフォワード クラウド確定申告などがあります。銀行口座やクレジットカードと連携して自動で帳簿を作ってくれるので、副業・ブログ収入がある方は導入を検討してみてください。
ふるさと納税は確定申告と組み合わせると効果大
ふるさと納税は年末調整(ワンストップ特例)でも申告できますが、確定申告をする方なら確定申告でまとめて申告する方がシンプルです。
ふるさと納税のメリットは、実質2,000円の自己負担で地域の特産品が届くこと。控除限度額は収入によって変わりますが、サイトでシミュレーションできます。まだやっていない方はぜひ試してみてください。
医療費控除で節税するための基礎知識
今回私が確定申告をしたきっかけの一つが医療費控除です。「医療費が10万円を超えないと使えない」というイメージがありますが、実はそうではないケースもあります。
医療費控除の対象になるもの
- 病院・クリニックへの診察費・治療費
- 処方薬の購入費
- 入院費(食事代含む)・手術費
- 歯科治療費(審美目的は対象外)
- 通院のための交通費(電車・バス)
- 介護サービス費の一部
総所得が200万円未満の方は特に有利
医療費控除は通常「年間の医療費の合計が10万円を超えた部分」が控除対象になりますが、総所得が200万円未満の場合は「総所得×5%を超えた部分」が対象になります。たとえば総所得が150万円なら、医療費が7.5万円を超えれば控除の対象です。パートや副業のみの収入の方は特に確認してみてください。
領収書の管理は封筒1つでOK
e-Taxで医療費控除を申告する場合、領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。薬局やクリニックのレシートは封筒にまとめて保管しておくのが最も手軽な方法です。健康保険組合や自治体から届く「医療費のお知らせ」を活用すると集計が一気に楽になります。
青色申告特別控除65万円を最大活用するために
ブログ運営や副業などで事業所得がある場合、青色申告を選択すると最大65万円の特別控除が受けられます。これは課税所得から65万円を差し引ける非常に大きな節税メリットです。年収400万円の方が65万円控除を受けると、所得税・住民税合わせて約13万円の節税効果になる計算です。
65万円控除を受けるための主な条件
- 所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出している
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出している
- 複式簿記で帳簿をつけている
- e-Taxで電子申告している(または電子帳簿保存法に対応)
freeeやマネーフォワード クラウドを使えば、銀行口座と連携して自動で帳簿が作れるため、簿記の知識がなくても65万円控除を狙えます。副業を始めたばかりの方や、これから始めたい方はまず開業届の提出から検討してみてください。
確定申告でよくある間違いと注意点
ふるさと納税:ワンストップ特例と確定申告の併用に注意
ふるさと納税のワンストップ特例制度を使った場合でも、確定申告をする年はワンストップ特例が無効になります。確定申告をする方は必ず「確定申告でふるさと納税を申告する」形にまとめる必要があります。ワンストップ特例の申請書を提出した後に確定申告が必要になった場合は、ふるさと納税分を忘れずに確定申告に含めましょう。
副業の経費として認められるもの・認められないもの
ブログ運営などの副業では、サーバー代・ドメイン代・書籍購入費・取材交通費などが経費として計上できます。一方で、プライベートな外食費や個人的な趣味費用は経費になりません。「事業に直接関係するかどうか」が判断の基準です。自宅の家賃や光熱費の一部を仕事用として按分計上することも可能ですが、合理的な割合であることが求められます。
私の不動産投資失敗シリーズ|vol.1 公開中
冒頭でも触れましたが、私が確定申告に詳しくなった背景にはワンルームマンション投資の失敗があります。50代になって振り返ると、当時の自分の判断には反省点ばかりです。
これからシリーズで詳しくお伝えしていく予定の体験談はこちら:
- 5,000万円超のローンを組んだ実情
- 2区分所有していた頃のリアル
- サブリース契約の落とし穴と契約解除の難しさ
- 「節税になる」と勧められたが実際は…の現実
- 損切りまでの判断と最終的な損失額
- これからワンルーム投資を考えている人へのアドバイス
これらの実体験を【ワンルームマンション投資失敗シリーズ】としてまとめています。vol.1では4年で530万円損失した全体像を公開中。vol.2以降も順次公開予定です。これからワンルーム投資を検討している方、サブリース契約に不安を持っている方、すでに契約してしまって後悔している方の参考になれば嬉しいです。
※ 新しい体験談記事が追加されたら、こちらでもお知らせします。
まとめ:確定申告は怖くない!スマホがあれば誰でもできる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要なもの | スマホ+マイナンバーカード |
| 時間 | 2〜3時間あれば完成(書類準備込み) |
| 難しさ | 普段スマホを使える方なら問題なし |
| 医療費控除・ふるさと納税 | 確定申告で一緒に申告→還付金が増える可能性あり |
| 青色申告ソフト | 副業・ブログ収入がある人は導入するとさらに楽 |
会社員だけの所得なら年末調整で完結しますが、副業・医療費控除・ふるさと納税がある方は確定申告でさらに節税できます。
この記事を書いている2026年の確定申告期間は通常2月16日〜3月15日です(年によって多少変動あり)。早めに準備を始めておくと安心です。この記事が少しでも参考になれば嬉しいです☺️
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